職場のメンタルヘルス
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平成27年12月1日「ストレスチェック及び面接指導の実施」施行
2014-09-17
改定された労働安全衛生法の施行期日に関して労働政策審議会の答申があり,ストレスチェック及び面接指導の実施に関しては,平成27年12月1日となりました.厚生労働省はこの答申を踏まえて政省令の改正作業をすすめていくことになります.
ストレスチェックに関しては項目等に関しても専門検討会で議論されています.中間とりまとめ(案)が議題となるところまで来ています.
現時点では,国が示すストレスチェックの標準的な項目として「職業性ストレス簡易調査票」が最有力です.また,ストレスチェックの実施に関しては個人情報の保護や改ざん防止の仕組みを整えること,そして,ストレスチェックが単なるチェックではなく,集団的分析の結果に基づき職場改善や研修などの対応を行うことまでを含めた総合的なメンタルヘルス対策の一環として位置付けることが検討されています.