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職場のメンタルヘルス

トピックス

ストレスチェック項目等に関する専門検討会の中間とりまとめ
2014-10-02
 労働安全衛生法の改正に伴うストレスチェックの義務化の施行期日が,平成27年12月1日と決まりましたが,ストレスチェック項目等に関する専門検討会からも中間とりまとめが公表されました.
 実施者が当初の医師,保健師に加え,看護師,精神保健福祉士などへ拡大することや,質問票での実施を基本とし面談は必須としないこと等が議論されています.一般定期健康診断での問診ではストレスチェックを行えないことや,個人情報の管理に関しては厳密に行うようが求めらることも強調されています.
 中間とりまとめの段階ですが,項目の選定や結果の分析には一定の専門知識が必要で,個人情報の管理も必要となると,ほとんどの事業所では,外部の専門機関に依頼しなければ,実施が困難と考えられる内容となっています.
 
厚生労働省発表資料
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