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職場のメンタルヘルス

トピックス

ストレスチェック制度に関する検討会報告書
2014-12-18
 平成27年12月1日より義務化されるストレスチェック制度の施行について厚生労働省が行ってきた,ストレスチェックの項目,面接指導の実施方法,情報管理及び不利益取扱い,に関する検討会の報告書がまとまり,12月17日に公表されました.今後,この報告書に沿って省令が作成され,実施者向けの研修等が行われていきます.
 
 「職業性ストレス簡易調査票」が推奨されるなど,これまでに出てきていた情報通りの内容となっていますが,結果を実施者が5年間保管,ストレスチェックや面接指導の義務の履行状況の労働基準監督署へ報告,派遣労働者に関しては個人対応は派遣元の実施義務,集団対応は派遣先の努力義務等,より具体的な内容が見えてきています.
 
 実施者になれるのは医師(職場の状況を知る産業医を推奨),保健師の他,研修を受けた看護師,精神保健福祉士(PSW)ですが,受検者となる労働者に対し「解雇、昇進又は異動等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者」は実施になるいようにすることが適当とされたため,医療法人の院長や医局長が自社の産業医なっている場合,実施者になれないことになります.
 
厚生労働省のHPから報告書概要と報告書をみることができます.
 
本トピックの掲載当初,派遣労働者のストレスチェックに関して説明不十分な内容の記載がありました.慎んで訂正させていただきます.
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