職場のメンタルヘルス
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「ストレスチェック」実施促進のための助成金
2015-05-22
平成27年6月1日より「ストレスチェック」実施促進のための助成金の受け付けが始まります。
厚生労働省が所管する独立行政法人労働者健康福祉機構の取組で、同じ都道府県にある、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。
平成27年12月より従業員50名以上の事業場に年1回以上のストレスチェックと面接指導の実施などが義務付けられますが、従業員50名未満の事業場は当分の間努力義務となります。
日本のほとんどの企業は中小規模です。平成21年経済センサス‐基礎調査によれば、従業員50名以上の事業場は約16万4千事業所(全体の2.79%)、従業員は約2297万名(全体の39.3%)となります。また平成24年経済センサス-活動調査では、1事業所当たり従業者数が、最も多い東京都で13.8名、北海道は9.3名、全国は10.2名です。
実際にストレスチェック義務化の対象となる企業は一部で、ほとんどの企業は努力義務ということになります。
しかし、従業員が少ないほど、1人でも不調で仕事の効率が低下したり、休む方が出た場合の全体の作業効率や生産性への影響は大きくなります。また、中小企業の求人に人がなかなか集まらないといわれる中では、新たな雇用で補うということも難しいといえます。
雇用する従業員のメンタルヘルス不調の未然に防ぐことは、作業効率や生産性の維持・向上につながります。また従業員がいきいきと健康に働いていることは、企業イメージを高め、業績や人材確保にも良い影響を与えます。
義務化とならない従業員数50人未満の事業場でも、助成金制度を活用することで、低コストでストレスチェックを実施するこができ、従業員の心身の健康の維持改善に取り組んむことで得られるメリットも大きいように思います。
独立行政法人労働者健康福祉機構ホームページ
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